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本規約は、株式会社ローンディール(以下「当社」といいます。)が提供する side project(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本規約およびこれに付随して当社が定める細則、マニュアル等(以下「本規約等」と総称します。)の内容を承認の上、本サービスに申込み、本規約等の定めに従って本サービスを利用するものとします。

第1条(目的等)

1. 本規約は、当社が提供する本サービスに関し、加盟企業が遵守すべき条件を定めることを目的とします。

2. 本サービスは、加盟企業間において実施される研修プログラムの実施に向けたマッチングおよび運営の枠組みを提供するプラットフォームサービスです。当該研修プログラムは、加盟企業に所属する者が、他の加盟企業の事業環境において実践的なプロジェクト活動を体験することにより、能力開発その他の人材育成効果を得、また受け入れる側の加盟企業においては事業促進および将来的なネットワーク形成をはかることを目的として実施されるものです。

3. 本サービス、本プログラム(第2条第1項第(7)号に規定するものとします。)、プロジェクトおよび研修実施同意は、業務の遂行、労働力の提供、業務上の成果物の納品もしくは事業上の成果の創出、またはこれらを目的とした法律上または事実上の行為ではなく、所属企業による労働者派遣または労働者供給、加盟企業間での業務委託、および当社による職業紹介のいずれにも該当せず、いずれの準備行為にも該当しません。

第2条(定義)

1. 本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

(1) 相手方企業 所属企業に対する受入企業、または受入企業に対する所属企業

(2) 参加者 所属企業が本サービスを通じて本プログラムに参加させる者

(3) 受入企業 加盟企業のうち、本プログラムにおいて参加者を受け入れる法人または国・地方公共団体等

(4) 所属企業 加盟企業のうち、参加者を本プログラムに参加させる法人または国・地方公共団体等

(5) 加盟企業 本規約に基づき、当社が本サービスの利用を認めた法人または国・地方公共団体等

(6) 利用契約 第3条に基づき当社と加盟企業との間に成立する、本規約等に従った本サービスの利用に関する契約

(7) 本プログラム 本規約等およびプロジェクト計画に従い実施される研修プログラム。①受入企業でのプロジェクト計画に従った実践的なプロジェクト活動を通じた能力開発に関するもの(以下「本プログラム(プロジェクト参加部分)」といいます。)のほか、②参加者が所属企業での行動、実績等を振り返る内省に関するもの、③その他当社が定める①に関連するものから構成されます。

(8) プロジェクト計画 当社が定める様式に基づき、本プログラムの目的、期間、内容その他の実施条件を定めた計画書

(9) 活動履歴 参加者が本プログラムにおいて行う検討、提案、意見交換その他の活動に関連して作成または表現される資料、提案内容、検討事項、記録その他の内容

(10) 本プログラム実施契約 当社と所属企業の間で、第4条第2項に基づき成立する契約

(11) 本プログラム(プロジェクト参加部分)実施協力契約 当社および受入企業の間で、第4条第3項に基づき成立する契約

第3条(加盟登録および利用申込み)

1. 本サービスの利用を希望する法人は、本規約等の内容を承認の上、当社所定の方法により加盟申込みを行うものとします。

2. 当社が前項の加盟申込みを承諾した場合には、当該法人は加盟企業として登録され、当社との間に、利用契約が成立するものとします。

3. 当社は、申込みを行った法人が当社所定の基準に適合しないと判断した場合には、加盟申込みを承諾しないことがあります。その場合、当社は、承諾しないことの理由を説明する義務を負わないものとします。

4. 当社は、加盟申込みを行った法人について、信用調査機関等に照会することがあります。

第4条(本プログラムへの参加申込み)

1. 加盟企業は、当社が提供する本プログラムについて、所属企業として当該プログラムへの参加を希望する場合には、当社所定の方法により参加申込みを行うものとします。

2. 前項の参加申込みに対し当社が当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに、当社が、加盟企業に対して、所属企業として参加者を本プログラムに参加させることができる旨の本プログラム実施契約が成立するものとします。

3. 受入企業は、本プログラム(プロジェクト参加部分)において参加者の受入れを希望する場合、当社所定の方法により、受入れを希望する旨を受入れに関する基本条件とともに当社に通知するものとします。受入企業は、当該参加希望者との面談等を行い、自己の責任において参加者の受入れの可否を判断し、プロジェクト計画案(当社所定の様式によるものとします。)を添えてその結果を合格通知その他当社所定の方法により、当社、所属企業および参加者に通知することにより、当該参加者に係る本プログラム(プロジェクト参加部分)実施協力契約の申込みを行うものとします。当該申込みについて当社の承諾があったものとして、当社と受入企業の間で、プロジェクト計画案をその内容として含む、当該参加者に係る本プログラム(プロジェクト参加部分)実施協力契約が成立するものとします。

4. 本規約の規定は、本プログラム実施契約および本プログラム(プロジェクト参加部分)実施協力契約に対して各々適用されるものとします。

第5条(ユーザーIDおよびパスワードの管理等)

1. 加盟企業は、自己の責任においてユーザーIDおよびパスワードを管理するものとし、第三者に貸与、譲渡その他利用させてはならないものとします。

2. ユーザーIDまたはパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害について、当社は責任を負いません。

3. 加盟企業は、ユーザーIDまたはパスワードが盗用されたこと、または第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。

4. 加盟企業は、本サービスの利用に必要なコンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等を、自己の費用と責任において準備し、維持するものとします。ただし、当社は、加盟企業に対し、当該機器をレンタルし、またはレンタルする事業者を紹介することができるものとします(レンタルを確約するものではありません。)。

第6条(プロジェクト計画の変更等)

1. プロジェクト計画の内容に変更(期間の短縮または延長を含みます。)が生じる可能性がある場合には、加盟企業は、第1条に従い、プロジェクト計画を変更し、当該変更内容をプロジェクト計画に反映するものとします。

2. 参加者は、当該プロジェクト計画の内容を確認し、本プログラムが人材育成を目的とする研修であることを理解したうえで、自らの意思に基づき本プログラムに参加するものとします。

第7条(研修における活動履歴およびその活用)

1. 参加者は、本プログラム(プロジェクト参加部分)において、受入企業の事業内容、課題または保有アセットを題材として、研修に参加するものとします。

2. 本プログラム(プロジェクト参加部分)参加を通じた活動履歴の活用については、第9条、第10条、第15条にて定めるものとします。

第8条(サービス利用料)

1. 加盟企業は、本サービスの利用および本プログラム実施契約または本プログラム(プロジェクト参加部分)実施協力契約によるサービスの利用の対価として、別途当社が定め、提示するサービス利用料を、当社が別途指定する方法により、当社が定める期間までに、当社に支払うものとします。

2. 加盟企業は、本プログラム実施契約または本プログラム(プロジェクト参加部分)実施協力契約成立後、理由の如何を問わず(次の各号に該当する場合を含むがこれらに限られない。)サービス利用料の支払義務を免れないものとします。

(1)本プログラムの全部または一部が実施されなかった場合

(2) 本プログラムの実施期間または内容が短縮または変更された場合

(3) 本プログラムの終了前に、利用契約もしくは本プログラム実施契約または本プログラム(プロジェクト参加部分)実施協力契約が終了し、または当該プログラムへの参加が終了した場合

第9条(所属企業に関する特則)

1. 所属企業は、自己、そのグループ会社、または所属企業が属する行政組織等との間における雇用、任用、委任その他の法的関係に基づく権限および責任に基づき、参加者を本プログラムに参加させるものとし、所属企業と参加者は、本プログラム期間中においても、当該法的関係を維持するものとします。

2. 所属企業は、参加者を本プログラムに参加させるために必要な権限を有していなかった場合、それによって受入企業に対して生じた損害について一切の責任を負うものとします。

3. 参加者の研修実施時間および休暇の取扱いは、原則として所属企業の就業規則その他の社内規程(以下「就業規則等」といいます。)に従うものとします。受入企業が事前に定めた時間を超えて研修を実施する必要がある場合は、所属企業の承諾を得るものとし、所属企業は、当該超過時間が所属企業の就業規則等または労使協定(36協定)に定める上限範囲内に収まるよう管理しなければなりません。

4. 受入企業は、当社に通知の上で、所属企業に対し、参加者の研修実施時間その他研修実態について随時開示・報告請求ができるものとし、所属企業はこれに協力するものとします。

5. 所属企業は、本プログラムの性質に鑑み、本プログラム実施中も、以下の費用を負担し、支給するものとします。 

(1) 参加者の給与、賞与、諸手当(時間外労働手当、休日労働手当および深夜労働手当を含みます。)

(2) 参加者の社会保険料(厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険等)の事業主負担分

(3) 参加者の通常の通勤費(所属企業の社内規程に基づくもの)

6. 所属企業は、受入企業の就業規則等に規定されている規則のうち、その性質上、従業員以外の業務提供者にも適用されることが合理的に期待される内容(機密保持、施設利用ルール、セキュリティ規定等)について、参加者に説明の上、遵守させる義務を負うものとします。

7. 福利厚生制度の適用は、原則として所属企業の定めによります。ただし、受入企業の定めを適用する必要がある場合には、両者にて協議の上、その都度取り扱いを決定するものとします。

8. 所属企業は、本プログラムが実践的な内容を含む研修プログラムであり、参加者の活動に関連して活動履歴が生じる場合があること、ならびに当該活動履歴が受入企業において活用されることを了承するものとします。

9. 所属企業は、自己または自己のグループ会社に所属する者について参加申込みを行う場合においても、当該参加者に関する本規約上の権利義務および責任は、所属企業が負うものであることを承諾します。

第10条(受入企業に関する特則)

1. 受入企業は、本規約およびプロジェクト計画に従い、本プログラムが研修として実施されることを前提として、研修の目的の範囲内で参加者に対し必要な説明、助言または指示を行うことができるものとします。当該説明、助言または指示は、本プログラム(プロジェクト参加部分)を実施するために必要な範囲で行うものとし、受入企業は参加者に対して業務上の指揮命令(労働者派遣または労働者供給における指揮命令)を行わないものとします。

2. 受入企業は、本プログラム(プロジェクト参加部分)が所属企業の勤務時間中に行われることを理解し、所属企業の指示に従って参加者の研修実施時間を管理するものとします。実際の研修実施時間がプロジェクト計画に定めた時間を超過することが予想される場合には、受入企業は事前に超過予想時間および理由を当社および所属企業に通知し、その承諾を得るものとします。また、いかなる場合も、受入企業は、当該超過時間が所属企業の36協定等の範囲内に収まるよう配慮しなければなりません。

3. 所属企業は、当社に通知の上で受入企業に対し、参加者の研修実施時間その他研修実態について随時開示・報告請求ができるものとし、受入企業はこれに協力するものとします。

4. 本プログラム(プロジェクト参加部分)の実施に関連して受入企業において必要となる旅費、交通費その他の実費については、受入企業の定める基準および手続に従い、受入企業が負担するものとします。また、受入企業は、本プログラム(プロジェクト参加部分)の実施に必要な範囲で、参加者に対し業務用機器の貸与、名刺その他の物品の提供等を行うことができるものとします。

5. 本プログラム(プロジェクト参加部分)は受入企業の事業内容、課題または保有アセットを題材とした実践的な研修プログラムであることに鑑み、当該研修の過程において生じる活動履歴について、受入企業はその事業活動において利用することができるものとします。

6. 受入企業は、参加者が服務規律に違反し、受入企業が参加者に対して責任追及を行う必要が生じた場合には、当社および所属企業との間で事前に協議を行うものとします。

第11条(禁止事項)

加盟企業は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為(それらを誘発する行為や準備行為を含みます。)を行ってはならないものとします。

(1) 本プログラムを人材育成を目的とした研修以外の目的(労働力の確保、業務委託、労働者供給等)で利用する行為

(2) 労働基準法、労働者派遣法、職業安定法その他の関係法令、または公序良俗に違反する行為

(3) 当社のサービスと競合するサービスを行う自社または第三者のために本サービスを利用する行為

(4) 当社、他の加盟企業または参加者の情報を、本サービスの目的を超えて収集、蓄積または利用する行為

(5) 当社、他の加盟企業、参加者または第三者の知的財産権、名誉、信用、プライバシーその他の権利または利益を毀損する行為

(6) 本サービスまたは本プログラムに関して、当社または相手方企業に対して虚偽の情報を提供する行為

(7) 本規約等、プロジェクト計画、または相手方企業と合意した事項に違反する行為

(8) コンピューター・ウィルスその他の有害なプログラムを送信し、または当社のネットワーク、システム等に過度な負荷をかける行為

(9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん、消去、または不正にスクレイピングする行為

(10) 当社による本サービスまたは本プログラムの運営を妨害するおそれのある行為

(11) その他、当社が不適切と判断する行為

第12条(照会等への協力)

1. 加盟企業は、当社が本サービスの円滑な運営のために必要と合理的に判断して、本プログラムの実施状況、プロジェクト計画の履行状況、本規約等の遵守状況その他これらに関連する事項について照会した場合には、当社が定める期間内に、当社所定の方法により、真実かつ正確に回答するものとします。

2. 加盟企業は、当社から合理的に求められた場合には、前項に関連する資料を提出するものとします。

第13条(直接取引の制限)

1. 加盟企業は、本サービスまたは本プログラムを通じて知ったまたは知り得た相手方企業との間で、本サービスまたは本プログラムを利用せず出向、研修派遣、請負、業務委託その他契約の名称の如何を問わず、本プログラムと同様の効果を生じさせる契約を締結してはならないものとします。ただし、本プログラムの終了後、参加者個人が受入企業と業務委託契約、プロボノ契約等を締結することを妨げるものではありません(ただし、この場合であっても、所属企業がこれらの契約に関し、直接的なまたは間接的な対価を得ることはできません。)。

2. 前項に違反した場合、加盟企業は、当社に対し、前項に違反して締結された契約が本サービスを利用して当社が得ることができたであろうサービス利用料の額の5倍の金額を、違約金として支払わなければならないものとします。本項の規定は、当社の加盟企業に対する当該違約金の額を超える損害賠償請求を妨げるものではありません。

3. 加盟企業は、相手方企業から第1項に定める契約の締結を持ちかけられた場合、直ちに当該事実を当社に報告するものとします。

第14条(退職勧誘等の制限)

受入企業は、本プログラム期間中および本プログラム終了後3年間、所属企業の事前の書面による承諾なく、参加者に対して退職の勧誘、引抜行為その他雇用関係の終了を促進する行為を行ってはならないものとします。

第15条(知的財産権)

1. 本サービスに関する特許権、著作権、商標権、実用新案権、意匠権等の知的財産権およびこれらに準ずる技術情報、ノウハウ等(以下「知的財産権等」といいます。)は、当社に帰属します。

2. 加盟企業は、本サービスを利用するにあたり、当社・他の加盟企業・第三者の知的財産権等を侵害してはならないものとします。

3. 参加者が本プログラムにおいて作成した活動履歴に係る知的財産権は、所属企業、参加者および受入企業が別途合意した場合を除き、受入企業に帰属するものとします。ただし、参加者が本プログラム以前から保有していた知的財産権または第三者に帰属する権利については、この限りではありません。所属企業および参加者は、上記活動履歴に係る知的財産権の帰属(著作者人格権の不行使を含みます。)について予め同意するものとします。

第16条(秘密情報の取扱い)

1. 当社および加盟企業は、本サービスおよび本プログラムに関して知り得た他の当事者(当社においては加盟企業を、加盟企業においては当社および他の加盟企業をいいます。以下本条において同様とします。)の営業上、技術上その他一切の秘密情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳重に管理するとともに、第三者に開示しないものとし、また、本規約等およびプロジェクト計画の履行目的以外のために使用しないものとします。併せて所属企業として本サービスおよび本プログラムを利用する際は、参加者に対しても、本条と同様の義務を負わせるものとします。ただし、次の各号のいずれか一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。

(1)開示を受けたときに既に自ら所持していた情報

(2)開示を受けたときに既に公知または公用であった情報

(3)開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知または公用となった情報

(4)開示を受けた後に開示された情報と関係なく独自に開発した情報

(5)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報

2. 前項の定めに拘わらず、当社および加盟企業は、法律、裁判所または政府機関の命令、要求または要請に基づき、秘密情報を開示することができます。ただし、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を他の当事者に通知しなければなりません。

3. 当社および加盟企業は、他の当事者から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当該他の当事者の指示に従い、秘密情報ならびに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体物およびその全ての複製物を返却または廃棄しなければなりません。

第17条(個人情報の取扱い)

1. 当社は、本サービスに関連して取得した個人情報を、法令および当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い取り扱います。

2. 加盟企業は、本サービスを通じて取得した参加者その他の個人情報について、自己の責任において法令に従い適切に取り扱うものとします。

3. 加盟企業は、本サービスを通じて取得した個人情報を、本サービスおよび本プログラムの目的の範囲内でのみ利用するものとし、本人の同意なく第三者に提供してはならないものとします。

4. 加盟企業は、個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。

5. 本条の義務は、本サービスの利用終了後も存続するものとします。

第18条(導入実績の公表)

当社は、本サービス等の広報や利用促進を目的として、加盟企業の名称や導入事例等の利用状況を、ウェブサイト、SNS、各種メディア等において公表できるものとします。ただし、公表にあたっては、事前にその内容を加盟企業に通知し、承諾を得るものとします。

第19条(サービスの停止、中断および廃止)

1. 当社は、保守点検、システム障害、法令の改正その他やむを得ない事由がある場合には、本サービスの全部または一部を停止または中断することができるものとします。

2. 当社は、本サービスを廃止する場合には、合理的な期間をもって加盟企業に通知するものとします。

3. 当社は、本条に基づき当社が行った停止、中断、利用制限または廃止の措置により加盟企業に生じた損害について、当社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第20条(解約および利用契約の終了)

1. 加盟企業は、利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法により当社に通知するものとし、当該通知がなされた日の翌月末日をもって利用契約が終了するものとします。

2. 当社は、当社の事業上の都合その他やむを得ない事由がある場合には、30日前までに加盟企業に書面により通知することにより、利用契約の全部または一部を終了させることができるものとします。

3. 前二項にかかわらず、利用契約の終了時に、加盟企業において、実施中の本プログラムがある場合には、当該本プログラムが終了するまでの間、当該本プログラムに関連する限りにおいて本規約等のうち必要な規定は有効に存続し、加盟企業は法令、本規約等または本プログラム実施契約もしくは本プログラム(プロジェクト参加部分)実施協力契約に基づく義務の履行に関して責任を負うものとします。

4. 前三項の場合であっても、加盟企業は、当該本プログラムに関して当社に支払うべきサービス利用料(支払期限の到来の有無を問いません。)の支払義務を免れないものとします。

第21条(利用停止および契約解除)

1. 加盟企業に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当社は、何らの催告を要せず、当該加盟企業の本サービスの利用の全部または一部を停止し、または利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。本項の規定は、当社の加盟企業に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。

(1)本規約等に違反した場合

(2)破産、民事再生、会社更生手続その他これらに類する倒産手続の開始の申立てを受け、または自ら申し立てた場合

(3)銀行取引停止処分を受けた場合

(4)営業の廃止、清算または私的整理に入った場合

(5)手形または小切手を不渡りとした場合

(6)差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立てを受け、または租税滞納処分を受けた場合

(7)解散、合併または営業の全部もしくは重要な一部の譲渡を行った場合

(8)監督官庁より営業の取消または停止の処分を受けた場合

(9)当社に重大な危害または損害を及ぼした場合

(10)当社の信用を著しく毀損した場合

(11)本サービスの運営を妨害した場合

(12)その他前各号に準ずる事由がある場合

2. 前項各号のいずれかに該当した場合、加盟企業は、当社に対して負っている一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに支払うものとします。

3. 当社は、本条に基づき当社が行った利用停止または解除により加盟企業に生じた損害について、当社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第22条(免責)

1. 加盟企業は、本サービスおよび本プログラムを利用することが、加盟企業に適用のある労働基準法、職業安定法その他の法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを、自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、加盟企業による本サービスおよび本プログラムの利用が、加盟企業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。

2. 当社は、本サービスの利用により加盟企業に何らかの損害または不利益が生じた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負いません。なお、何らかの理由により当社が加盟企業に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去6か月の期間(当該損害の事由が生じた時点を含む。)に加盟企業から現実に受領したサービス利用料の総額を上限とします。ただし、当社に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。

第23条(損害賠償)

1. 加盟企業は、本規約等に違反することにより、または本サービスもしくは本プログラムの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。

2. 加盟企業が、本サービスまたは本プログラムに関連して他の加盟企業、参加者その他の第三者からクレームを受け、またはそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、加盟企業の費用と責任において当該クレームまたは紛争を処理するものとし、当社は当該紛争の当事者とはなりません。

3. 加盟企業による本サービスまたは本プログラムの利用に関連して、当社が、他の加盟企業、参加者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、加盟企業は、当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。

4. 加盟企業は、本サービスまたは本プログラムの実施に関連して自ら管理する情報および参加者の行為について、自己の責任において管理するものとし、加盟企業の責に帰すべき事由により他の加盟企業または第三者に損害が生じた場合には、当該加盟企業がこれを負担するものとします。

第24条(不可抗力)

1. 当社または加盟企業は、天災地変、戦争、暴動、内乱、火災、爆発、公衆衛生上の危機、パンデミック、感染症の蔓延、交通機関の途絶、法令の制定・改廃、政府当局による命令その他当事者の責に帰すことのできない不可抗力事由により、本規約またはプロジェクト計画に基づく義務の履行が遅延または不能となった場合には、当該不可抗力事由が継続する期間に限り、当該義務の履行の遅延または不能の責任を免れるものとします。

2. 当該不可抗力事由により本プログラムの全部または一部の実施が困難となった場合には、当社および加盟企業は、協議の上、実施時期の変更その他合理的な代替措置を講じることができるものとします。

第25条(反社会的勢力の排除)

1. 当社および加盟企業は、それぞれ自らおよびその役員、実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ反社会的勢力と資本関係、取引関係その他の関係を有しないことを表明し、将来にわたってもこれに該当しないことを確約します。

2. 当社および加盟企業は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3. 当社または加盟企業は、相手方が前二項に違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができます。

4. 前項に基づき利用契約が解除された場合、解除された当事者は、これにより生じた損害について、解除した当事者に対して何らの請求を行うことができません。

第26条(届出事項の変更)

1. 加盟企業が本規約第3条第1項に基づき当社に届け出た住所、商号(氏名)、連絡先その他当社所定の届出事項に変更が生じた場合には、加盟企業は、遅滞なく、当社所定の方法により、変更事項を届け出るものとします。

2. 前項の届け出がないために、当社からの通知、送付書類等が延着または不着となった場合には通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第27条(規約の変更)

1. 当社は、本規約等の変更に際し、①当該変更が加盟企業の一般の利益に適合するとき、または②当該変更が本規約等の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、本条第2項の定めに従い本規約等を変更することができるものとします。

2. 当社所定の予告期間をもって変更内容を書面にて通知(加盟企業から通知されたEmailアドレス宛に、当該事項が記載された書面のPDFを添付して、またはEmailに内容を記載して送付する方法を含む。次項において同じ。)または当社ウェブサイトに掲示するものとします。

3. 当社は、第1項に定める場合を除き、本規約等の変更については加盟企業の個別の承諾を得て行うものとします。この場合、当社は、加盟企業に対し、当社所定の予告期間をもって変更内容を前項に従って書面にて通知するものとし、当該予告期間が経過した後、加盟企業が本サービスまたは本プログラムを利用した場合または予告期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、加盟企業は、当該変更内容を承認したものとします。

第28条(権利義務の譲渡)

1. 加盟企業は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約等に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

2. 当社は、本サービスを第三者に委託することができるものとします。当社が本サービスにかかる事業の全部または一部を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い、当該事業譲渡の譲受人に対し、利用契約上の地位ならびに権利および義務を譲渡し、ならびに加盟企業の登録情報その他の加盟企業および参加者に関する情報を提供することができるものとし、加盟企業は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第29条(存続規定)

利用契約が終了した後も、第8条(サービス利用料)、第13条(直接取引の制限)、第14条(退職勧誘等の制限)、第15条(知的財産権)、第17条(個人情報の取扱い)、第22条(免責)、第23条(損害賠償)、第30条(準拠法)および第31条(合意管轄)の規定は、有効に存続するものとします。ただし、第16条(秘密情報の取扱い)については利用契約終了後5年間に限り存続するものとし、また、利用契約終了時に実施中の本プログラムがある場合には、当該プログラムが終了するまでの間、第9条および第10条を含む関連規定が有効に存続するものとします。

第30条(準拠法)

本規約は、日本法を準拠法とします。

第31条(合意管轄)

本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2023年4月28日制定
2026年6月1日改定
細則:2025年6月1日制定